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自然公園法及び自然環境保全法の一部を改正する法律案(内閣提出第六〇号)概要

 本案は、国立公園、自然環境保全地域等における自然環境の保全対策の強化等を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 自然公園法の一部改正

1 法の目的として、生物の多様性の確保に寄与することを追加すること。

2 国立公園又は国定公園の特別地域において環境大臣又は都道府県知事の許可を要する行為として、環境大臣が指定する区域内における木竹の損傷及び環境大臣が指定する区域が本来の生息地等でない動植物で環境大臣が指定するものの当該区域内における放出等を追加し、また、特別保護地区内において環境大臣又は都道府県知事の許可を要する行為として、動物の放出及び植物の植栽を追加すること。

3 海中の景観を維持するための海中公園地区を、海域の景観を維持するための海域公園地区に改めること。また、海域公園地区の景観の維持とその適正な利用を図るため、海域公園地区内に利用調整地区を指定することができることとすること。

4 環境大臣等又は都道府県知事は、国立公園又は国定公園における生態系維持回復事業の適正かつ効果的な実施に資するため、生態系維持回復事業計画を定めること。また、国又は都道府県は、国立公園又は国定公園内の自然の風景地の保護のため生態系の維持又は回復を図る必要があると認めるときは、生態系維持回復事業計画に従って生態系維持回復事業を行うとともに、地方公共団体又は国及び地方公共団体以外の者についても、その行う生態系維持回復事業が生態系維持回復事業計画に適合する旨の環境大臣又は都道府県知事の確認又は認定を受けて生態系維持回復事業を行うことができることとし、当該生態系維持回復事業として行う行為については、自然公園法上の許可等を要しないこととすること。

二 自然環境保全法の一部改正

1 法の目的として、生物の多様性の確保を明確化すること。

2 一の2に準じて、原生自然環境保全地域等において動植物の放出等に係る規制を強化すること。

3 一の3に準じて、海中の自然環境を保全するための海中特別地区を海域の自然環境を保全するための海域特別地区に改めることとすること。

4 一の4に準じて、自然環境保全地域における生態系維持回復事業を創設することとし、当該生態系維持回復事業として行う行為については、自然環境保全法上の許可等を要しないこととすること。

三 施行期日

 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

 

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