環境省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出)の概要
本案は、環境省の地方支分部局である地方環境事務所について、同省の所掌事務の円滑な遂行を図るため、その名称を地方環境局に改める等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 環境省の地方支分部局である地方環境事務所の名称を「地方環境局」に改めること。
二 地方環境局の内部組織を、現行の環境省令から、政令で定めるものに変更すること。
三 この法律は、令和八年七月一日から施行すること。
環境省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出)の概要
本案は、環境省の地方支分部局である地方環境事務所について、同省の所掌事務の円滑な遂行を図るため、その名称を地方環境局に改める等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 環境省の地方支分部局である地方環境事務所の名称を「地方環境局」に改めること。
二 地方環境局の内部組織を、現行の環境省令から、政令で定めるものに変更すること。
三 この法律は、令和八年七月一日から施行すること。