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愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律案(内閣提出第64号)(参議院送付)概要

 本案は、最近における愛がん動物用飼料の製造及び流通をめぐる状況等の変化にかんがみ、愛がん動物用飼料の安全性の確保を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 農林水産大臣及び環境大臣は、愛がん動物の健康が害されることを防止する観点から、愛がん動物用飼料の製造の方法若しくは表示につき基準を定め、又は成分につき規格を定めることができることとすること。

2 1の基準又は規格(以下「基準等」という。)が定められたときは、何人も、次に掲げる行為をしてはならないこととすること。

㈠ 当該基準に合わない方法により、愛がん動物用飼料を販売の用に供するために製造すること。

㈡ 当該基準に合わない方法により製造された愛がん動物用飼料を販売し、又は販売の用に供するために輸入すること。

㈢ 当該基準に合う表示がない愛がん動物用飼料を販売すること。

㈣ 当該規格に合わない愛がん動物用飼料を販売し、又は販売の用に供するために製造し、若しくは輸入すること。

3 農林水産大臣及び環境大臣は、製造業者、輸入業者、販売業者に対し、次に掲げる愛がん動物用飼料の製造、輸入、又は販売を禁止することができることとすること。

㈠ 有害な物質を含み、又はその疑いがある愛がん動物用飼料

㈡ 病原微生物により汚染され、又はその疑いがある愛がん動物用飼料

4 製造業者、輸入業者又は販売業者が2の㈡から㈣までの、又は3の禁止に係る愛がん動物用飼料を販売した場合又は販売の用に供するために保管している場合には、必要な限度において、農林水産大臣及び環境大臣は、当該製造業者、輸入業者又は販売業者に対し、当該愛がん動物用飼料の廃棄又は回収その他必要な措置を命ずることができることとすること。

5 1の基準等が定められた愛がん動物用飼料の製造業者又は輸入業者は、その事業の開始前に、氏名及び住所等を農林水産大臣及び環境大臣に届け出なければならないこととすること。

6 農林水産大臣又は環境大臣は、製造業者、輸入業者若しくは販売業者又は愛がん動物用飼料の運送業者若しくは倉庫業者に対し、報告を求め、又は立入検査等を行うことができることとすること。

7 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

 

同法律案委員会修正概要

 附則第五条中「石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)」を「生物多様性基本法(平成二十年法律第五十八号)」に改めることとすること。

 

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