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                                        (環境委員会) 

石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律案(環境委員長提出、衆法第二二号)概要

本案は、石綿による健康被害を受けた者及びその遺族に対する救済の充実を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 日本国内において石綿を吸入することにより指定疾病にかかった旨の認定(以下「認定」という。)は、当該認定に係る指定疾病の療養を開始した日(その日が当該認定の申請のあった日の三年前の日前である場合には、当該申請のあった日の三年前の日。)にさかのぼってその効力を生ずるものとすること。なお、この認定を受けた者が当該認定に係る指定疾病に起因して死亡した場合において、当該指定疾病に関し支給された医療費及び療養手当の合計額が特別遺族弔慰金の額に満たないときは、当該死亡した者の遺族に対し、特別遺族弔慰金の額から当該合計額を控除した額に相当する金額を救済給付調整金として支給するものとすること。

二 日本国内において石綿を吸入することにより指定疾病にかかり、当該指定疾病に関し認定の申請をしないで当該指定疾病に起因して石綿による健康被害の救済に関する法律(以下「石綿健康被害救済法」という。)の施行の日以後に死亡した者の遺族に対し、特別遺族弔慰金及び特別葬祭料(以下「特別遺族弔慰金等」という。)を支給するものとすること。

三 厚生労働大臣は、石綿にさらされる業務に従事することにより指定疾病等にかかり、これにより石綿健康被害救済法の施行の日の前日までに死亡した労働者等の遺族であって、労働者災害補償保険法の規定による遺族補償給付を受ける権利が時効によって消滅したものに対し、その請求に基づき、特別遺族給付金を支給するものとすること。

四 特別遺族弔慰金等及び特別遺族給付金の請求期限を延長するものとすること。

五 国は、国民に対し石綿による健康被害の救済に必要な情報を十分かつ速やかに提供するため、石綿を使用していた事業所の調査及びその結果の公表並びに石綿による健康被害の救済に関する制度の周知を徹底するものとすること。

六 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

 

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