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(環境委員会) 

   フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第五六号)概要

 本案は、フロン類の排出抑制を推進するため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 第一種特定製品(業務用冷凍空調機器)の廃棄等を行おうとする第一種特定製品の管理者(以下「第一種特定製品廃棄等実施者」という。)は、第一種フロン類充塡回収業者が当該第一種特定製品にフロン類が充塡されていないことを確認した場合を除き、第一種フロン類充塡回収業者に対し、当該製品に冷媒として充塡されているフロン類を引き渡さなければならないものとし、当該引渡義務違反について、罰則を設けることとすること。

二 建築物又は工作物の解体工事を発注しようとする第一種特定製品の管理者(以下「特定解体工事発注者」という。)から直接当該解体工事を請け負おうとする建設業者(以下「特定解体工事元請業者」という。)は、当該建築物又は工作物における第一種特定製品の設置の有無について確認を行うとともに、当該特定解体工事発注者に対し、当該確認の結果について、書面を交付して説明しなければならないこととされているところ、当該特定解体工事元請業者及び特定解体工事発注者は、それぞれ当該交付をした書面の写し又は当該交付を受けた書面を主務省令で定める期間保存しなければならないものとすること。

三 第一種特定製品廃棄等実施者は、第一種特定製品の解体その他の処分を目的とした引取り又はその全部若しくは一部を原材料若しくは部品その他の製品の一部として利用することを目的とした有償又は無償による譲受け(以下「引取り等」という。)を行おうとする者(以下「第一種特定製品引取等実施者」という。)に第一種特定製品を引き渡すときは、当該第一種特定製品引取等実施者に引取証明書の写しを交付しなければならないものとすること。また、何人も、当該引取証明書の写しが交付されない第一種特定製品の引取り等を行ってはならないこととし、その違反に罰則を設けることとすること。

四 都道府県知事による報告徴収の対象に特定解体工事元請業者及び第一種特定製品引取等実施者を、立入検査の対象にそれらの事務所又は事業所及び第一種特定製品の引取り等を行う場所等を加えることとすること。

五 都道府県は、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化を推進するために必要な措置について協議するための協議会を組織することができるものとすること。

六 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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