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プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律案(内閣提出第六一号)概要

 本案は、国内外におけるプラスチック使用製品の廃棄物をめぐる環境の変化に対応して、プラスチックに係る資源循環の促進等を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 主務大臣は、プラスチックに係る資源循環の促進等を総合的かつ計画的に推進するための基本的な方針を定めるものとすること。

二 主務大臣は、プラスチック使用製品製造事業者等が設計するプラスチック使用製品について講ずべき措置に関する指針を策定し、当該指針に適合する設計を認定するものとすること。また、国は、認定プラスチック使用製品の調達について配慮するとともに、事業者及び消費者は、認定プラスチック使用製品の使用に努めなければならないものとすること。

三 主務大臣は、商品の販売等に付随して消費者にプラスチック使用製品を無償で提供する事業者がプラスチック使用製品廃棄物の排出の抑制のために取り組むべき措置に関する判断基準を策定し、使用の合理化を求める措置を講ずるものとすること。

四 市町村は、プラスチック使用製品廃棄物の分別収集に当たっては、分別の基準の策定等の措置を講ずるよう努めるとともに、分別収集物の再商品化を容器包装再商品化法で規定する指定法人に委託することができるものとするほか、市町村の分別収集及び再商品化について所要の規定を設けること。

五 自らが製造・販売したプラスチック使用製品等が使用済となったものの再資源化のため、その製造事業者等が自主回収・再資源化事業計画を作成し、主務大臣の認定を受けた場合には、廃棄物処理法の規定による許可を不要とする特例を設けること。

六 排出事業者が排出の抑制や再資源化等のために取り組むべき措置に関する判断基準を主務大臣が策定するとともに、排出事業者及び再資源化事業者が再資源化事業計画を作成し、主務大臣の認定を受けた場合には、廃棄物処理法の規定による許可を不要とする特例を設けること。

七 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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