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使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律案(内閣提出第六六号)概要

 本案は、使用済小型電子機器等の再資源化の促進による生活環境の保全及び国民経済の健全な発展を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 主務大臣(環境大臣及び経済産業大臣)は、使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する基本方針を定めるものとすること。

二 使用済小型電子機器等の再資源化のための収集、運搬及び処分(再生を含む。)の事業(以下「再資源化事業」という。)を行おうとする者(収集、運搬又は処分を他人に委託して当該事業を行おうとする者を含む。)は、使用済小型電子機器等の再資源化事業の実施に関する計画(以下「再資源化事業計画」という。)を作成し、主務大臣の認定を申請することができるものとすること。

三 再資源化事業計画の認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)は、認定を受けた再資源化事業計画(以下「認定計画」という。)に記載した使用済小型電子機器等の収集を行おうとする区域内の市町村から使用済小型電子機器等の引取りを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、引き取らなければならないものとすること。

四 認定事業者及び認定計画に記載された委託事業者(以下「認定事業者等」という。)が、使用済小型電子機器等の再資源化に必要な行為を行うときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく一般廃棄物収集運搬業、一般廃棄物処分業、産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業の許可は不要とするものとすること。

五 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の規定により指定された産業廃棄物処理事業振興財団は、認定事業者等が認定計画に従って行う使用済小型電子機器等の再資源化の用に供する施設の整備の事業に必要な資金の借入れに係る債務保証等を行うことができるものとすること。

六 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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