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(環境委員会) 

   地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所

並びに産業保安監督部の支部並びに産業保安監督署の設置に関し承認を求めるの件(内閣提出、

承認第五号)概要

 本件は、原子力規制委員会設置法の規定による原子力安全・保安院の廃止に伴い、現在各地域において産業保安に関する業務を行う組織として同院に置かれている産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所並びに産業保安監督部の支部並びに産業保安監督署を経済産業省の地方支分部局として設置する必要があるので、地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、国会の承認を求めようとするものである。

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