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                                 (経済産業委員会) 

   貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第五二号)概要

本案は、平成二十五年十二月に閣議決定された「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」に基づき、貿易保険制度をより効率的かつ効果的に運営する体制を整備するものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 独立行政法人日本貿易保険の特殊会社化等

1 独立行政法人日本貿易保険を株式会社日本貿易保険(以下「会社」という。)とし、政府は、常時、会社の発行済株式の総数を保有していなければならないものとすること。

2 会社の保険引受に国の政策を反映させるため、国が引受基準を定めるほか、一定の重要案件について、国が会社に対し意見を述べることを可能とすること。

3 一定の海外事業を行うための国内事業者への融資等を貿易保険の対象とすること。

二 貿易再保険特別会計の廃止等

  貿易再保険特別会計を廃止し、貿易保険に関する経理を会社に一元化するとともに、保険金の確実な支払を担保するため、会社の資金調達が困難な場合に政府が必要な財政上の措置を講ずるものとすること。

三 施行期日

  この法律は、一部の規定を除き、平成二十九年四月一日から施行すること。

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