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   信用保証協会法の一部を改正する法律案(内閣提出第五四号)概要

本案は、中小企業の倒産件数が増加傾向にあるなど中小企業をめぐる環境は引き続き厳しいものとなっており、また、信用保証協会の業務の一層の適切化・効率化を図る必要性及び信用保証制度の不正利用に対する適切な対策を講じる必要性が増大していることから、信用保証協会に中小企業者の再生を支援するための業務を加えるとともに、各信用保証協会が有する情報の一元的管理のための仕組みを設けるため、所要の措置を講じるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 地域の中小企業の再生支援を強化するため、中小企業の事業再生を円滑化することを目的として信用保証協会が債権の譲受けを行うこと、及び地域における再生ファンドの組成を促すことを目的として信用保証協会が再生ファンドへの出資を行うことを可能とすること。

二 創業や新分野への挑戦に取り組む中小企業を支援するため、信用保証協会が中小企業の発行する新株予約権を取得し、代わりに保証料の軽減等の支援を行うことを可能とすること。

三 信用保証協会の業務の一層の適切化・効率化を図るとともに、信用保証制度の不正利用等を防止するため、保証に係る情報を一元的に取り扱う保証業務支援機関の制度を創設すること。

四 この法律は、平成二十年九月一日から施行すること。

 

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