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   特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律案(内閣提出第七〇号)概要

 本案は、最近の訪問販売等において消費者被害が増加している状況にかんがみ、悪質商法対策の充実・強化を図るため、特定商取引に関する法律及び割賦販売法について所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 特定商取引に関する法律及び割賦販売法の規制の適用対象となる商品及び役務につき、政令により指定する方式を改め、原則としてすべての商品及び役務を適用対象とし、一定の商品及び役務について適用除外を定める方式に変更すること。

二 特定商取引に関する法律の一部改正

 1 訪問販売について、契約を締結しない旨の意思を表示した消費者に対する契約の勧誘を禁止するとともに、通常必要とされる分量を著しく超える量の商品の売買契約等は、消費者に契約を必要とする特別の事情がある場合を除き、契約締結後一年間は解除することができるものとすること。

 2 予め承諾又は請求を得ていない相手への電子メールによる広告の送信を原則として禁止すること。

 3 通信販売において、返品条件を広告に明示していない場合は、商品引渡日から八日を経過するまでの間は契約を解除することができるものとするとともに、返品費用は購入者等の負担とすること。

三 割賦販売法の一部改正

 1 割賦販売の定義において、二月以上の一回払い及び二回払いを対象に追加すること。

 2 個別の契約ごとに与信を行う個別クレジット業者について登録制を導入し、行政による監督規定を整備すること。

 3 個別クレジット業者に対し、加盟店である訪問販売業者等の勧誘行為の調査を義務付けるとともに、虚偽説明等の不正な勧誘行為があった場合には、与信契約の締結を禁止すること。また、クレジット業者に対し、指定信用情報機関を利用した消費者の支払能力調査を義務付けるとともに、支払能力を超える過剰な与信を禁止すること。

 4 不正な勧誘行為により与信契約を取り消した場合には、購入者等は個別クレジット業者に対し、既払金の返還を求めることができるものとすること。

 5 クレジットカード情報の不正取得に対する罰則等について、所要の規定を整備すること。

四 施行期日

  この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。ただし、一部の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日等から施行すること。

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