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   我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律案(内閣提出第二五号)概要

 本案は、世界的な資源価格の不安定化や金融危機などの国際経済の急激かつ構造的な変化に対応するため、我が国の産業活動の革新を図るとともに、産業活力の再生を確実なものとするための措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 産業活力再生特別措置法の一部改正

1 法律の題名を「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」に改めること。

2 事業者が自らの資源生産性を向上させるための計画及び資源制約対応製品の生産設備を導入する計画の認定制度を創設し、認定事業者に対し金融及び税制等の支援措置を講じること。

 3 本法に基づく認定事業者に対する融資又は出資を円滑化するため、独立行政法人中小企業基盤整備機構による債務保証を拡充するとともに、株式会社日本政策金融公庫は指定金融機関による認定事業者への出資に係る損失の一部を補填することができるものとすること。

 4 自らの経営資源以外の他社の経営資源の有効な活用を通じて産業活動の革新を図る事業者に対し、出資、資金の貸付等の支援を行うため、株式会社産業革新機構(以下「機構」という。)を創設すること。

 5 機構は、経済産業大臣の認可に基づいて設立され、政府は機構の発行済株式総数の二分の一以上の株式を保有すること。

 6 財務状況が悪化している中小企業が、将来性のある事業を会社の分割又は事業の譲渡により他の事業者に承継させることにより事業を再生する計画の認定制度を創設し、認定事業者に対し営業に必要な許認可の承継及び資金供給の円滑化のための措置を講じること。

二 鉱工業技術研究組合法の一部改正

  法律の題名を「技術研究組合法」に改め、法律の対象となる技術範囲の拡大を行うとともに、技術研究組合の株式会社への組織変更を円滑にする措置等を講じること。 

三 産業技術力強化法の一部改正

  企業等との共同研究成果を産業技術総合研究所等が承継した場合に特許料等を減免するほか、国有の特許権及び実用新案権のうち政令で定める期間以上実施されていないものについては、通常実施権の許諾の対価を時価より低く定めることができる等の措置を講じること。

四 施行期日

  この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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