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(経済産業委員会)

   電気事業法の一部を改正する法律案(内閣提出第五四号)概要

本案は、東日本大震災の影響による昨今の電力需給のひっ迫状況を踏まえ、電力システム改革の三本柱の一つである「広域系統運用の拡大」等を実現することによって電気の安定供給の確保に万全を期すとともに、具体的な実施時期を含む電力システム改革の全体像を法律上明らかにする等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 電力需給のひっ迫時において、電気事業者に対して、従来の一般電気事業者の供給区域を越えた電力融通を指示することなどをその業務とする「広域的運営推進機関」を創設し、経済産業大臣による供給命令の発動要件を拡充するとともに、自家発設置者に対する供給勧告制度を新たに創設すること。

二 自家発設置者が保有する発電設備の有効活用を図るため、自家発設置者が他の場所にある自社の工場等に電気を供給する場合において、当該自家発設置者が一般電気事業者の送配電ネットワークを利用するためのルールを整備すること。

三 現在は罰則付きの命令しか規定されていない経済産業大臣による電気の使用制限措置を見直し、需要家に過度な負担を強いることがないよう、より緩やかな措置として、経済産業大臣による勧告制度を新たに創設すること。

四 本年四月二日に閣議決定された「電力システムに関する改革方針」を踏まえ、本案の附則において、「小売及び発電の全面自由化」、「法的分離の方式による送配電部門の中立性の一層の確保」などの実施時期やこれを実現するための法案提出時期を規定するとともに、電力システム改革を進める上での留意事項などを規定すること。

五 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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