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                                      (経済産業委員会) 

   中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律案(内閣提出第三三号)概要

 本案は、我が国の経済の基盤を形成している中小企業について、代表者の死亡等に起因する経営の承継がその事業活動の継続に影響を及ぼすことにかんがみ、中小企業における経営の承継の円滑化を図るための措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 本法の目的を、遺留分に関し民法の特例を定めるとともに、中小企業者が必要とする資金の供給の円滑化等の支援措置を講じることにより、中小企業における経営の承継の円滑化を図り、もって中小企業の事業活動の継続に資することとすること。

二 この法律における「中小企業者」の定義をするとともに、遺留分に関する民法の特例における「特例中小企業者」、「旧代表者」及び「後継者」の定義をすること。

三 後継者を含む旧代表者の推定相続人(兄弟姉妹を除く。)は、その全員の合意をもって、書面により、当該後継者が当該旧代表者からの贈与等により取得した当該特例中小企業者の株式等の全部又は一部について、その価額を遺留分を算定するための財産の価額に算入しないこと又は遺留分を算定するための財産の価額に算入すべき価額を当該合意の時における価額とすることができるものとすること。

四 三の合意をした後継者は、当該合意をした日から一月以内に経済産業大臣に申請することにより、当該合意が当該特例中小企業者の経営の承継の円滑化を図るためにされたものであること等についての経済産業大臣の確認を受けることができるものとすること。

五 三の合意は、経済産業大臣の確認を受けた者が当該確認を受けた日から一月以内にした申立てにより、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずるものとすること。

六 中小企業者(上場している会社を除く。)は、経営の承継に伴い、事業活動の継続に支障が生じていると認められることについて、経済産業大臣の認定を受けることができるものとすること。

七 経済産業大臣の認定を受けた中小企業者(以下「認定中小企業者」という。)については、中小企業信用保険法における保険の付保限度額の別枠化の措置及び株式会社日本政策金融公庫法等における認定中小企業者(会社であるものに限る。)の代表者に対する資金の貸付を行うことができる措置を講じるものとすること。

八 この法律は、平成二十年十月一日から施行するものとすること。ただし、遺留分に関する民法の特例の規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。

九 政府は、平成二十年度中に、中小企業における代表者の死亡等に起因する経営の承継に伴いその事業活動の継続に支障が生じることを防止するため、相続税の課税について必要な措置を講じるものとすること。

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