(経済産業委員会)
中小企業金融公庫法の一部を改正する法律案(内閣提出第五六号)概要
本案は、中小企業が保有する売掛金債権の証券化等を支援することにより中小企業の資金調達の円滑化を図るため、中小企業金融公庫の業務に、売掛金債権等の譲受けを行う特定目的会社等への貸付け等を追加する措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 売掛金債権の証券化等を支援するため、中小企業金融公庫の業務に、次に掲げる業務を追加すること。
1 特定金融機関等が特定目的会社等及び信託会社等に対して行う貸付けに係る債務の保証
2 特定目的会社等及び信託会社等に対する貸付け
3 特定目的会社等の優先株式及び優先出資の取得並びに有限責任中間法人に対する基金の拠出
二 中小企業金融公庫の業務の追加に伴い、区分経理及び基金の所要の規定の整備を行うこと。
三 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。
四 この法律の施行に伴う所要の規定について定めること。