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                                      (経済産業委員会) 

   中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第六一号)概要

本案は、中小企業・小規模事業者の経営者の高齢化が進展し、今後、多くの経営者が引退期に入ることから、事業の承継が重要な経営課題となっていることに鑑み、中小企業・小規模事業者における経営の承継を円滑化するための措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 親族外承継の割合が増加しつつあることを踏まえ、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律を改正し、遺留分に係る民法特例の対象を親族外へ拡大すること。

二 小規模事業者の事業の承継を円滑化するため、小規模企業共済法を改正し、個人事業者が親族内で事業を承継した場合等の共済金を引き上げるとともに、小規模企業共済制度の利便性向上のために掛金の変更を柔軟化する等の措置を講じること。

三 独立行政法人中小企業基盤整備機構法を改正し、独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う業務に、中小企業者の旧代表者や後継者等に対する助言業務を追加すること。

四 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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