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   特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律案(内閣提出第二三号)概要

 本案は、デジタルプラットフォーム提供者の自主性及び自律性に配慮しつつ、デジタルプラットフォームを商品等を提供する目的で利用する者(以下「商品等提供利用者」という。)等の利益の保護を図ることが課題となっている状況に鑑み、特定デジタルプラットフォーム提供者の指定、特定デジタルプラットフォーム提供者による提供条件等の開示、特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性についての評価その他の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 特定デジタルプラットフォーム提供者の指定

  経済産業大臣は、政令で定める事業の区分ごとに、政令で定める規模以上のデジタルプラットフォーム提供者を、デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の自主的な向上に努めることが特に必要な者として、指定するものとすること。

二 特定デジタルプラットフォームの提供条件等の開示

  特定デジタルプラットフォーム提供者は、利用者に対し、特定デジタルプラットフォームの提供条件を開示しなければならないものとし、提供の拒絶や提供条件の変更等を行うときは、当該行為の相手方にその内容及び理由等を開示しなければならないものとすること。

三 特定デジタルプラットフォーム提供者が講ずべき措置

  特定デジタルプラットフォーム提供者は、商品等提供利用者との間の取引関係における相互理解の促進を図るために必要な措置を講じなければならないものとし、経済産業大臣は、その適切かつ有効な実施に資するために必要な指針を定めるものとすること。

四 特定デジタルプラットフォーム提供者による報告書の提出、評価等

  特定デジタルプラットフォーム提供者は、毎年度、二及び三の実施状況等及びその自己評価を記載した報告書を経済産業大臣に提出するものとし、経済産業大臣は、特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性についての評価を行うものとすること。

五 公正取引委員会への措置請求

  経済産業大臣は、特定デジタルプラットフォーム提供者の行為が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十九条の規定に違反していると認めるときは、公正取引委員会に対し、同法の規定に従い適当な措置をとるべきことを求めることができるものとすること。

六 施行期日

  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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