(経済産業委員会)
特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法案(内閣提出、第百七十七回国会閣法第二六号)の概要
本案は、我が国において新たに研究開発事業及び統括事業を行おうとする特定多国籍企業の活動を促進するため、主務大臣による基本方針の策定及び特定多国籍企業が作成する事業計画の認定について定め、認定を受けた計画に基づく事業の実施について、法人税負担の軽減等の特例措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 対象となる事業活動
二国以上に法人を設立し、国際的規模で事業活動を行い、かつ高度な知識又は技術を有する「特定多国籍企業」が、国内に法人を設立して行う新たな研究開発事業及び統括事業(子会社の事業方針を決定する等の事業)を対象とすること。
二 基本方針
主務大臣は、特定多国籍企業による研究開発事業及び統括事業の促進に関する基本方針を定め、これを公表すること。
三 事業計画の認定
特定多国籍企業は、研究開発事業計画又は統括事業計画を作成し、基本方針に適合するものとして主務大臣の認定を受けることができること。
四 特例措置
1 外国為替及び外国貿易法上の対内直接投資等に関する事前届出後三十日間投資できないとされる期間を二週間に短縮すること。
2 中小企業投資育成株式会社の事業の対象に資本金の額が三億円を超える中小企業を加えること。
3 中小企業の研究開発事業の成果に係る特許料及び審査請求料を軽減することができること。
4 法人税及び新株予約権の行使による株式の取得に対する課税について、租税特別措置法で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとすること。
五 施行期日
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。