(経済産業委員会)
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法の一部を改正する法律案(内閣提出第三一号)概要
本案は、国際的な資源獲得競争が激化し、資源・エネルギーの安定的な供給を確保することの重要性がより一層増していることにかんがみ、我が国企業による資源確保の支援を強化するため、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構の業務の拡充等を講じるものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 我が国企業が金属鉱物の鉱山権益の資産買収を行う場合に、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構(以下「機構」という。)がこれを支援するための出資を行うことができることとすること。
二 我が国企業が金属鉱物や石油、天然ガスの権益の買収を行う場合や資源開発プロジェクトを実施する場合に、機構がこれらを支援するために出資や債務保証を行うための資金を、政府保証付き長期借入金や債券の発行により調達することができることとすること。
三 機構の主たる事務所の所在地を神奈川県から東京都に変更すること。
四 この法律は、一部の規定を除き、平成二十二年七月一日から施行すること。