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                                      (経済産業委員会)

   産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出第二五号)概要

本案は、国際経済の競争激化や需要構造の変化に我が国経済が対応するための産業再編の促進及び中小企業等の生産効率化を図るための措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 産業再編に係る計画認定について、適正な競争の確保の観点から主務大臣と公正取引委員会との協議の制度を創設し、事業統合の円滑化を図ることとすること。

二 自社株を対価とする株式公開買付けについて、自社株式と買付け対象株式との交換比率を募集事項として定めることとするなど、手続適正化のための会社法の特例措置を講じること。

三 一定以上の株主が株式公開買付けに応じた場合に、全部取得条項付種類株式の発行及び取得を行う際に必要な株主総会の決議を不要とするなど、完全子会社化手続の簡素化のための会社法の特例措置を講じること。

四 認定事業者等に対し、事業再構築等のための措置であって政令で定めるものを行うのに必要な融資を行う指定金融機関に対し、株式会社日本政策金融公庫が必要な資金の貸付けを行う制度を創設すること。

五 事業革新に必要な新商品の生産設備を導入する計画の認定制度を創設し、認定事業者に対し金融及び税制等の支援措置を講じること。

六 中小企業者の事業の引継ぎを通じた経営資源の活用を図るための計画の認定制度を創設し、事業の引継ぎの仲介及び金融支援等の措置を講じること。

七 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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