特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律案(内閣提出第二二号)概要
本案は、国民生活及び経済活動の基盤となる特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入(以下「開発供給等」という。)がサイバーセキュリティを確保しつつ適切に行われることが我が国における産業基盤を整備する上で重要であることに鑑み、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給等の促進に関する指針の策定、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給等に係る計画の認定制度の創設等の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 基本理念
特定高度情報通信技術活用システムの開発供給等は、サイバーセキュリティを確保しつつ適切に行われることを基本とし、我が国における特定高度情報通信技術活用システムの開発供給に関係する産業の国際競争力の強化並びに新たな事業の創出及び事業の革新の促進に資することを旨として行うものとすること。
二 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給等の促進に関する指針
主務大臣は、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給等の促進に関する指針を定めるものとすること。
三 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給等に係る計画の認定
特定高度情報通信技術活用システムの開発供給等を行おうとする事業者は、単独で又は共同して、その実施しようとする特定高度情報通信技術活用システムの開発供給等に関する計画を作成し、主務大臣に提出して、その認定を受けることができるものとすること。
四 認定計画に基づく開発供給等に対する支援措置
1 開発供給又は導入に対する支援措置として株式会社日本政策金融公庫法の特例、中小企業投資育成株式会社法の特例、中小企業信用保険法の特例について定めること。
2 導入に対する支援措置として課税の特例について定めること。
五 施行期日
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。