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                                  (経済産業委員会) 

   エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第六一号)概要   

 本案は、エネルギー供給の大部分を海外に頼る我が国において、限られた燃料資源の更なる有効利用を図り、原油等のエネルギー価格高騰による国民経済の負担を軽減する必要があるとともに、地球温暖化対策の一層の推進のため、温室効果ガスの約九割を占めるエネルギー起源の二酸化炭素の排出を更に抑制する必要があることから、これまで重点的に省エネルギーを進めてきた産業部門の工場だけでなく、近年、エネルギー使用量が増加傾向にある業務・家庭部門においてもエネルギーの使用の合理化を一層推進するため、所要の改正を行うものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 現行法の大規模な工場・事業場を中心とした工場単位の規制を見直し、オフィスやコンビニエンスストア等の業務部門においても省エネルギー対策を強化するため、事業者単位のエネルギー管理義務を導入すること。

二 大規模な住宅・建築物に係る規制の担保措置を強化するため、省エネルギー措置の届出義務について、措置が不十分である場合の所管行政庁の指示、公表に加えて命令を導入するとともに、一定の中小規模の住宅・建築物を届出義務等の対象に追加すること。また、一定戸数以上の住宅を建築する事業者に対し、省エネルギー性能向上を相当程度行う必要がある場合に国土交通大臣が勧告、公表、命令を行う等の措置を新たに定めるとともに、販売事業者等に対して建築物の省エネルギー性能の表示等を促す規定を整備すること。

三 この法律は、一部の規定を除き、平成二十一年四月一日から施行すること。

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