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   強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律案(内閣提出第二六号)概要

 本案は、自然災害の頻発、中東等の国際エネルギー情勢の緊迫化、再生可能エネルギー電気の供給の拡大等、近年の電気供給を巡る環境変化を踏まえ、強靱かつ持続可能な電気の供給体制の確立を図るための措置を講じるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 電気事業法の一部改正

 1 送配電事業者に災害時連携計画の策定の義務付けや仮復旧等に係る費用を予め積み立てて被災した送配電事業者に交付する相互扶助制度の創設等、災害時の連携強化に向けた所要の措置を講じること。

 2 将来を見据えた広域系統整備計画策定を電力広域的運営推進機関の業務に追加し、送配電事業者に既存設備の計画的更新を義務化する等、送配電網の強靭化に向けた所要の措置を講じること。

 3 地域において配電網を運営しつつ、緊急時には分散小型の電源等を活用し独立したネットワークとして運営できるよう、配電事業を法律上位置付けるとともに、山間部等における送配電網の独立運用を可能とする等、災害に強い分散型電力システムの拡大に向けた所要の措置を講じること。

二 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の一部改正

 1 法律の題名を「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法」に改めるとともに、再生可能エネルギーの電力市場への更なる統合を図るため、従来の固定価格買取制度に加え、新たに、市場価格に一定のプレミアムを上乗せして、再生可能エネルギー発電事業者に交付する制度を創設すること。

 2 系統増強費用の一部を賦課金方式で全国から回収し、送配電事業者に交付する制度及び発電設備の廃棄費用を外部に積み立てる制度を創設すること。

三 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法の一部改正

  機構が、緊急時に、電気事業法の規定に基づく経済産業大臣からの要請により可燃性天然ガス等の発電用燃料を調達する業務を創設するとともに、機構が、可燃性天然ガスの積替・貯蔵基地や、金属鉱物の採掘・製錬事業に対して出資等を行う業務を追加すること。

四 施行期日

  この法律は、一部の規定を除き、令和四年四月一日から施行するものとすること。

 

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