産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律案(内閣提出第二三号)概要
本案は、新型コロナウイルス感染症の影響、急激な人口の減少等の短期及び中長期の経済社会情勢の変化に適切に対応して、我が国産業の持続的な発展を図るための措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 産業競争力強化法の一部改正
1 グリーン社会への転換のため、カーボンニュートラル実現に向けた計画の認定制度を創設し、各種支援措置を講ずること。
2 デジタル化への対応のため、デジタル技術を活用したデジタルトランスフォーメーションに関する計画の認定制度を創設し、各種支援措置を講ずること。
3 新たな日常に向けた事業再構築のため、企業の事業再構築等に関する計画の認定制度を創設し、各種支援措置を講ずること。
二 中小企業等経営強化法の一部改正
1 中小企業の事業・規模の拡大を促進するため、新たな支援対象類型を創設すること。
2 中小企業の経営資源の集約化のため、各種支援措置を講ずること。
三 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の一部改正
中小企業の事業・規模の拡大を促進するため、新たな支援対象類型を創設すること。
四 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の一部改正
事業承継が困難となっている中小企業が所在不明株主の株式の買取り等を行うまでに必要な期間を短縮する特例を措置すること。
五 下請中小企業振興法の一部改正
下請中小企業振興法の対象として役務を構成する行為を追加すること。
六 独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部改正
経営の革新を行う事業者等に対する助成等の業務を独立行政法人中小企業基盤整備機構の業務として追加すること。
七 生産性向上特別措置法の廃止
令和三年六月に廃止期限を迎える生産性向上特別措置法を廃止すること。
八 施行期日
この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。