経済社会情勢の変化を踏まえた企業の事業活動の持続的な発展を図るための産業競争力強化法等の一部を改正する法律案(内閣提出第一五号)概要
本案は、国際情勢の複雑化、物価の変動、人口の減少、少子高齢化の進展等の経済社会情勢の変化に適切に対応して、我が国企業の事業活動の持続的な発展を図るため、国内投資の促進による事業の高付加価値化と、海外需要開拓や安定的な原材料の確保を通じた供給網の強靱化を一体的に推し進めるとともに、国内の事業活動の基盤となる産業用地の整備や担い手の確保に資する生活基盤の維持を図るものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 産業競争力強化法の一部改正
1 「大胆な投資促進税制」の対象となる「特定生産性向上設備等」を定義すること。
2 事業適応計画認定制度の類型として、「国際経済事情激変事業適応」及び「事業費上昇事業適応」を追加し、認定を受けた事業適応計画に従って行う設備投資について、株式会社日本政策金融公庫のツーステップローン等の金融支援措置を講ずること。
3 人口減少や少子高齢化に伴う生活の維持に必要な物品、役務の需要減少、供給不足に対応するための事業の効率化に向けた計画の認定制度を創設し、認定を受けた計画に従って行う事業について、金融支援、組織変更手続の特例措置等を講ずるとともに、支援機関の認定制度の創設等を行うこと。
二 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の一部改正
1 地域経済牽引事業について、生活環境との調和や地元の理解を前提とした工場立地法に基づく工場等の緑地面積率等の規制の特例や、データセンターに対する工業用水の供給の義務付け等の措置を講ずること。
2 都道府県又は市町村による産業用地の整備に関する計画承認制度を創設し、承認計画に基づく事業について、官民連携で整備を進める際の土地譲渡に係る地権者の所得税等の軽減等の措置を講ずること。
三 貿易保険法の一部改正
1 株式会社日本貿易保険の業務について、本邦企業の供給網の強靱化の対応のため特に必要な日本国政府と日本国以外の国の政府との間の取決めとして経済産業大臣が定める取決めに係るものを「特定引受業務」とし、当該業務に関する所要の規定を整備すること。
2 特定引受業務の経理について特別勘定を設けて整理するものとし、特別勘定の健全性の確保等のために国債の交付等に係る措置を講ずること。
四 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

