情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第一一号)概要
本案は、人工知能関連技術等による情報処理の高度化を推進するための環境の整備を図るため、経済産業大臣の指定を受けた半導体(以下「指定高速情報処理用半導体」という。)の生産を安定的に行うために必要な取組及び高度な情報処理の性能を有する設備の導入に対する支援措置を講ずるとともに、これらの支援措置を含む先端的な半導体の安定的な生産の確保等の施策に係る措置に必要な財源を確保するための措置等を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 情報処理の促進に関する法律の一部改正
1 指定高速情報処理用半導体の生産を安定的に行うために必要な取組について、その実施に必要な資金の出資や施設・設備の現物出資、必要な資金の借入れに関する債務の保証等の支援措置を講ずること。また、これらの支援措置の対象となる者は、公募により選定し、これらの支援措置に関する業務は独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)が行うものとすること。
2 機構の業務に、情報処理サービス業を営む会社が大量の情報につき高速度での処理を行うことができる性能を有する設備の導入を行うために必要な資金に関する債務を保証することを追加すること。
3 機構の業務に、情報処理に関する業務を行うために必要な専門の知識及び技能を有する者を養成し、及びその資質の向上を図ることを追加すること。
4 政府は、令和七年度から令和十二年度まで、先端的な半導体の安定的な生産の確保等の施策に関する措置に必要な財源について、エネルギー対策特別会計の負担において、公債を発行することができるものとし、その償還等に必要な財源に充てるため、財政投融資特別会計の投資勘定から、エネルギー対策特別会計において二の1で創設する勘定へ繰り入れることができるものとすること。
二 特別会計に関する法律の一部改正
1 エネルギー対策特別会計に、先端半導体・人工知能関連技術対策を追加し、先端半導体・人工知能関連技術勘定を創設した上で、機構に対する出資金等の歳入歳出項目を規定すること。
2 先端半導体・人工知能関連技術対策に必要な財源に充てるため、エネルギー需給勘定及び一般会計から先端半導体・人工知能関連技術勘定へ繰り入れることができるものとすること。
三 施行期日
この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。