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                                 (経済産業委員会)

   特許法等の一部を改正する法律案(内閣提出第二五号)概要

 本案は、企業における戦略的な知的財産権の活用を促進する観点から、通常実施権等に係る登録制度の見直しを行うとともに、迅速かつ適正な権利の保護のための環境整備を図る必要性があることから、拒絶査定不服審判請求期間の延長及び特許関係料金の引下げ等を行うものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 特許の出願段階におけるライセンスを保護するための登録制度を創設するとともに、特許権・実用新案権に係る通常実施権の登録事項のうち、一部の登録事項の開示を一定の利害関係人に限定すること。

二 拒絶査定不服審判等について審判請求可能な期間を現行の三十日から三月に拡大すること。

三 優先権書類の電子的交換を世界的に実現するため、優先権書類の発行国のみならず、その他の国や国際機関で電子化された優先権書類のデータの受入れについても可能とすること。

四 中小企業等の利用者のニーズ及び特許特別会計における財務状況の中長期的な見通し等を踏まえ、特許料及び商標の設定登録料等を引き下げること。

五 特許料等の料金納付手続の簡素化を図るため、料金納付について、銀行口座からの振替えによる納付制度を導入すること。

六 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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