(経済産業委員会)
原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法の一部を改正する法律案(城島光力君外
十名提出、衆法第一四号)概要
本案は、原子力による発電の推進等に資するため、原子力発電施設等の周辺地域について、生活環境、産業基盤等の総合的かつ広域的な整備に必要な特別措置を講ずる法律の有効期限を十年間延長しようとするものであり、その内容は次のとおりである。
一 この法律は、公布の日から施行し、平成三十三年三月三十一日限り、その効力を失う。
二 本法の施行に伴う所要の規定の整備を行う。