(経済産業委員会)
鉱業法の一部を改正する等の法律案(内閣提出第五三号)概要
本案は、国内資源を適正に維持及び管理し、適切な主体による合理的な資源開発を行う制度体系を構築しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 適切な主体による合理的な資源開発が行われるよう、鉱業権の設定等における許可基準に、技術的能力及び経理的基礎を有する者であること並びに鉱業権の設定を受けようとする者が実施する鉱業が公共の利益の増進に支障を及ぼすおそれがないこと等を追加すること。
二 国民経済上特に重要であり、その安定的な供給の確保が特に必要な鉱物を「特定鉱物」として、現行の先願主義に基づく出願手続を見直し、適正な管理の下で最も適切な主体が鉱業権の設定の許可を受ける手続制度を創設すること。
三 鉱物の探査を行う者に対して、事前の許可を求めることとし、国が鉱物の存在状況を把握するため必要があると認めるときは、探査の結果の報告を求めることができる等の措置を講じること。
四 石油及び可燃性天然ガス資源開発法を廃止すること。
五 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。