不正競争防止法の一部を改正する法律案(内閣提出第四六号)(参議院送付)の概要
本案は、技術的制限手段及び事業者が保有する営業秘密の保護を一層強化するため、所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 技術的制限手段を回避する機能を有する装置等の譲渡等に係る措置
1 技術的制限手段を回避する機能以外の機能を併せて有する装置等について、技術的制限手段を回避する用途に用いるために譲渡する行為等を規制対象に追加すること。
2 技術的制限手段を回避する装置等を提供する行為に対して刑事罰を導入すること。
二 刑事訴訟手続における営業秘密の適切な保護に係る措置
1 裁判所は、被害者等の申出に応じて、営業秘密の内容を公開の法廷で明らかにしない旨の決定をすること及び営業秘密の内容を特定させることとなる事項につき別の呼称等を用いる決定をすることができること。
2 裁判所は、一定の要件が認められるときは、公判期日外において証人等の尋問に係る手続又は被告人質問を行う手続を行うことができること。
三 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。