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                                (経済産業委員会) 

   特許法等の一部を改正する法律案(内閣提出第四五号)(参議院送付)要旨

 本案は、オープン・イノベーションの進展等イノベーションを取り巻く環境変化に対応し、我が国の経済成長を支える新たな技術や産業の創出を促進するため、知的財産の適切な保護及び活用を図るための措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 通常実施権等について、対抗制度を見直し、その発生後にその特許権を取得した者等の第三者に対しても、その効力を有するものとすること。

二 真の発明者以外の者又は共同出願違反者によって特許権が取得されたときは、真の発明者等はその特許権者に対して特許権の移転を請求することができるものとすること。

三 無効審判等の紛争処理制度の見直し

 1 無効審判手続において、審決の予告手続等を導入した上で、その無効審判に係る審決取消訴訟提起後の訂正審判の請求を禁止すること。

 2 特許権侵害訴訟の終局判決確定後に特許の無効審決が確定したとき等は、同訴訟の当事者であった者はその判決に対する再審の訴え等において当該無効審決の確定等を主張することができないものとすること。

 3 無効審判の確定審決の第三者効を廃止し、無効審判の審決確定後に、当事者及び参加人以外の者が同一の事実及び同一の証拠に基づいて審判を請求することができるものとすること。

四 中小企業等に係る特許料の減免について、その要件を緩和し、併せてその期間を延長すること。

五 発明の新規性喪失の例外規定を見直し、発明者等の行為に起因して公となった発明について、内外国特許公報等に掲載されたことにより公となったものを除き、同規定の適用を受けることができるものとすること。

六 外国語書面出願等の翻訳文の提出について、提出期間の徒過に正当な理由があるときは、一定の期間は翻訳文を提出することができるものとすること。

七 商標権が消滅した日から一年を経過していない他人の商標又はこれに類似する商標の登録を認めないとする規定を廃止すること。

八 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

九 その他所要の規定の整備を行うこと。

 

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