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                                 (経済産業委員会) 

   中小企業信用保険法の一部を改正する法律案(内閣提出第五五号)概要

 本案は、最近における中小企業をめぐる金融環境の変化に対応し、中小企業に対する事業資金の融通の一層の円滑化を図るため、中小企業信用補完制度についての必要な措置を講じるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 中小企業が特定支払契約(中小企業に対する売掛金債権を有する事業者に対して金融機関等が当該売掛金債権の譲受け等により金銭を支払うことを約し、かつ、当該中小企業が当該金融機関等に対して当該売掛金債権等の額を支払うことを約する契約をいう。)に基づき金融機関等に対して支払うべき債務について信用保証協会が保証した保証債務を対象とする特定支払契約保険を創設すること。

二 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

三 政府は、この法律の施行後五年以内に、中小企業をめぐる金融の状況等を勘案しつつ、この法律による改正後の特定支払契約保険の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講じるものとすること。

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