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                                      (経済産業委員会) 

   消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法案(内閣提出第三六号)概要

本案は、平成二十六年四月一日及び平成二十七年十月一日における消費税率の引上げに際し、消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保するため、消費税の転嫁を阻害する行為の是正、価格の表示並びに消費税の転嫁及び表示の方法の決定に係る共同行為に関する特別の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 特定の事業者による消費税の転嫁拒否等の行為(減額・買いたたき、購入強制・役務の利用強制、不当な利益提供の強制、税抜価格での交渉の拒否、報復行為)を迅速かつ効果的に是正するための制度を創設すること。

二 消費税の転嫁を阻害する表示を迅速かつ効果的に是正するための制度を創設すること。

三 事業者が、一定の誤認防止措置を講じているときに限り、消費税法の総額表示義務を解除すること。

四 事業者又は事業者団体が、公正取引委員会に届出をして行う、一定の要件を満たす消費税の転嫁及び表示の方法の決定に係る共同行為(転嫁カルテル及び表示カルテル)について、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用を除外すること。

五 この法律は、一部の規定を除き、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律の施行の日前の政令で定める日から施行すること。また、この法律は、平成二十九年三月三十一日限り、その効力を失うこと。

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