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                                   (経済産業委員会)                           

   経済社会課題対応事業の促進に関する法律案(内閣提出第二八号)概要

 本案は、エネルギー利用制約、少子高齢化の進展による生産年齢人口の減少等という諸課題に対して、就業者数の増加又は維持、その他経済社会の持続的な発展のための製品や役務の開発・製造・提供を行う経済社会課題対応事業を促進するため、当該事業の実施に必要な資金の調達の円滑化に関する措置並びに経済社会課題対応事業に係る製品及び役務の需要の開拓を図るための措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 主務大臣は、経済社会課題対応事業の促進に関する基本方針及び事業別指針を定め、これを公表するものとすること。

二 主務大臣は、事業者の作成した特定事業計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれる等の要件に適合する場合これを認定し、認定事業者に対して株式会社日本政策金融公庫が指定金融機関を通じて実施する金融支援措置を講じること。

三 株式会社日本政策金融公庫は、主務大臣の指定した指定金融機関に対し、認定事業者が特定事業を実施するために必要な資金の貸付け等の業務(特定事業促進円滑化業務)を行うことができるものとすること。

四 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、認定事業者が特定事業を実施するために必要な資金を調達するために発行する社債及び当該資金の借入れに係る債務の保証の業務を行うものとすること。

五 中小企業信用保険法に規定する普通保険等の保険関係であって、認定事業者が特定事業を実施するために必要な資金に係る債務の保証に係るものについて、保険の付保限度額の別枠化等の措置を講ずるものとすること。

六 経済産業大臣は、リース保険契約の引受け、特定製品又は特定役務に関する性能・品質の評価、情報提供を行う一般社団法人等で、一定の基準に適合すると認められるものを、その申請により需要開拓支援法人として指定することができるものとすること。

七 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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