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津波防災地域づくりに関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出第7号)の概要

 本案は、津波防災地域づくりに関する法律の施行に伴い、国土交通大臣が洪水、津波又は高潮による著しく激甚な災害が発生した場合において浸入した水の排除等の特定緊急水防活動を行うことができることとする等関係法律の規定の整備等を行おうとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 水防法の一部改正

1 目的等の規定において、「津波」を明記すること。

2 水防計画について、津波の発生時における水防活動その他の危険を伴う水防活動に従事する者の安全の確保が図られるように配慮されたものでなければならないこと。

3 水防管理者等による巡視等の対象に津波防護施設を追加すること。

4 国土交通大臣は、洪水、津波又は高潮による著しく激甚な災害が発生した場合において、水防上緊急を要すると認めるときは、当該災害の発生に伴い浸入した水の排除等の特定緊急水防活動を行うことができること。

二 建築基準法の一部改正

  津波防災地域づくりに関する法律に基づく開発行為の許可を受けなければならない場合の擁壁については、確認検査等を要しないこと。

三 土地収用法の一部改正

  津波防護施設に関する事業を、土地を収用し、又は使用することができる公共の利益となる事業とすること。

四 都市計画法の一部改正

1 都市施設に一団地の津波防災拠点市街地形成施設を追加すること。

2 津波災害特別警戒区域内の開発行為の許可に関し、津波防災地域づくりに関する法律上同区域において許可を要する特定開発行為に対応した技術的基準及び手続の特例を設けること。

五 景観法の一部改正

  津波防護施設を特定公共施設として位置付け、景観計画に景観重要公共施設である津波防護施設の整備に関する事項及びその占用の許可等の基準を定めることができること。

六 その他

1 気象業務法等関係法律について所要の改正を行うこと。

2 この法律は、一部の規定を除き、津波防災地域づくりに関する法律の施行の日から施行すること。

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