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(国土交通委員会) 

   水循環基本法の一部を改正する法律案(国土交通委員長提出、衆法第二五号)概要

 本案は、地下水の適正な保全及び利用を図るため、水循環に関する施策に地下水の適正な保全及び利用に関する施策が含まれていることを明記するとともに、水循環に関する基本的施策として地下水の適正な保全及び利用を図るために必要な措置を追加するもので、その主な内容は次のとおりである。

一 国の責務に関する規定の改正

  国が総合的に策定し、及び実施する責務を有する水循環に関する施策として地下水の適正な保全及び利用に関する施策を含むことを明記すること。

二 地下水の適正な保全及び利用の規定の追加

  国及び地方公共団体は、地下水の適正な保全及び利用を図るため、地域の実情に応じ、地下水に関する観測又は調査による情報の収集並びに当該情報の整理、分析、公表及び保存、地下水の適正な保全及び利用に関する協議を行う組織の設置等、地下水の採取の制限その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとすること。

三 施行期日

  この法律は、公布の日から施行すること。

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