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(国土交通委員会) 

   都市緑地法等の一部を改正する法律案(内閣提出第一八号)概要

本案は、良好な都市環境の形成を図り、併せて都市における脱炭素化を推進するため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 都市緑地法の一部改正

 1 国土交通大臣は、都市における緑地の保全及び緑化の推進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならないこと。また、都道府県は、基本方針に基づき当該都道府県の緑地の保全及び緑化の推進に関する計画(以下「広域計画」という。)を定めることができること。

 2 市町村が定めることができる当該市町村の緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画は、基本方針に基づき、広域計画を勘案して定めるものとするとともに、その記載事項として、特別緑地保全地区内における緑地の有する機能の維持増進を図るために行う事業であって、高度な技術を要するものである機能維持増進事業の実施の方針等を追加すること。

 3 国土交通大臣は、全国を通じて一に限り、都市における緑地の保全及び緑化の推進を支援することを目的とする一般社団法人等を都市緑化支援機構として指定することができること。

 4 都道府県等は、都市緑化支援機構に対し、特別緑地保全地区内の土地の買入れ等の特定緑地保全業務を行うことを要請することができること。また、都市緑化支援機構は、都道府県等からの要請があった場合、都道府県等との協定の内容に従って、特定緑地保全業務を行うこと。

 5 機能維持増進事業の実施に当たり、都市計画の決定等に係る手続を合理化する規定を設けること。

 6 民間事業者が実施する都市における緑地の確保のための取組に関する計画(以下「優良緑地確保計画」という。)に係る国土交通大臣の認定制度を創設するとともに、その認定のための技術的調査の全部又は一部について、国土交通大臣の登録を受けた者に行わせることができること。

二 都市緑化支援機構の業務に、歴史的風土特別保存地区内の土地の買入れ等の特定土地保全業務の実施等を規定するため、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法を改正すること。

三 都市緑化支援機構が行う機能維持増進事業や優良緑地確保計画の認定を受けた事業者への貸付け等に要する費用について、国の貸付けを可能とするため、都市開発資金の貸付けに関する法律を改正すること。

四 都市計画を定める場合の、自然的環境の整備等の考慮規定を設けるため、都市計画法を改正すること。

五 民間都市再生整備事業計画に記載できる事項として、緑地等管理効率化設備及び再生可能エネルギー発電設備等の整備に関する事項を追加するとともに、民間都市開発推進機構によるこれらの事項に係る整備費用の支援等を可能とするため、都市再生特別措置法を改正すること。

六 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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