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                                      (国土交通委員会) 

   北朝鮮特定貨物の検査等に関する特別措置法案(石破茂君外10名提出、第173回国会衆法   

第1号)の概要

 本案は、北朝鮮による核実験の実施等の一連の行為をめぐり、国連安保理決議が、大量破壊兵器関連物資の北朝鮮への輸出及び北朝鮮からの輸入禁止措置を決定し、貨物検査の実施等を要請していることを踏まえ、我が国が実施する北朝鮮特定貨物の検査等の措置を定めようとするもので、その主な内容は、次のとおりである。

一 北朝鮮を仕向地又は仕出地とする貨物のうち、国連安保理決議により北朝鮮への輸出及び北朝鮮からの輸入の禁止が決定された大量破壊兵器関連の物資等であって政令で定めるものを、「北朝鮮特定貨物」と定義すること。

二 海上保安庁長官は、我が国の内水、領海又は公海にある船舶が北朝鮮特定貨物を積載していると認めるに足りる相当な理由があるときは、領海及び公海においては船長等の承諾を得た上で、海上保安官に、検査をさせることができること。

三 税関長は、我が国の港にある船舶又は我が国の空港にある航空機が北朝鮮特定貨物を積載していると認めるに足りる相当な理由があるときは、税関職員に、検査をさせることができること。

四 海上保安庁長官又は税関長は、検査の結果、北朝鮮特定貨物があることを確認したとき等は、海上保安庁長官にあっては当該船舶の船長等に対し、また、税関長にあってはその所有者等に対し、その提出を命ずることができること。

五 海上保安庁長官又は税関長は、提出を受けた北朝鮮特定貨物を保管しなければならないこと。

六 海上保安庁長官は、一定の事由があるときは、船舶の船長等に対し、検査に適した場所への船舶の回航を命ずることができること。

七 公海上の外国船舶に対する検査、提出命令及び回航命令は、それぞれ、旗国の同意がなければできないこと。

八 関係行政機関は、相互に緊密に連絡し、及び協力するものとすること。また、自衛隊は、検査等に関し、海上保安庁のみでは対応することができない特別の事情がある場合において、海上における警備その他の措置をとるものとすること。

九 検査、提出命令及び回航命令に従わなかった者には、罰則を科すこと。

十 この法律は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行することとし、国連安保理決議第1874号(検査等の要請に係る部分に限る。)がその効力を失ったときは、速やかに廃止するものとすること。

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