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日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第32号)の概要

 本案は、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社の経営基盤の強化、我が国の鉄道事業の活性化等の必要性並びに独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(以下「機構」という。)の業務の実施状況に鑑み、機構による旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に対する支援措置に関する規定を整備するとともに、機構の建設勘定において経理を行う業務の一部に要する費用に充てるため機構の特例業務勘定から建設勘定に繰入れを行うことができることとする等の所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 機構は、JR北海道及びJR四国の経営の安定を図るため、これらの会社が引き受けるべきものとして特別債券を発行するとともに、その引受けに要する資金に充てるため、これらの会社に対し、無利子貸付けを行うことができること。

二 機構は、JR北海道、JR四国、JR九州及びJR貨物の設備投資に必要な資金に充てるため、これらの会社に対し、無利子貸付け又は助成金の交付を行うことができること。

三 機構は、整備新幹線の着実な整備を進めるため、北陸新幹線高崎・長野間の建設のための過去の借入れに係る債務の償還及び利子の支払に必要な金額を、特例業務勘定から建設勘定に繰り入れることができること。

四 機構は、並行在来線を支援するため、貨物調整金の交付に必要な金額を、特例業務勘定から建設勘定に繰り入れることができること。

五 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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