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土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案(第174回国会内閣提出第37号、参議院送付)の概要

 

 本案は、重大な土砂災害が急迫している場合において、市町村長が適切に避難指示をできるよう、国土交通大臣又は都道府県知事による緊急調査、市町村長への情報提供などの技術的支援について定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

 

一 目的に、重大な土砂災害の急迫した危険がある場合において避難に資する情報を提供することを加えること。

二 土砂災害の発生原因に、河道閉塞による湛水(土石等が河道を閉塞したことによって水がたまる自然現象をいう。)を加えること。

三 土石流、地滑り又は河道閉塞による湛水を発生原因とする重大な土砂災害の急迫した危険が予想されるときには、特に高度な専門的知識及び技術が必要である場合は国土交通大臣が、その他の場合は都道府県知事が、緊急調査を行うこと。

四 都道府県知事又は国土交通大臣は、市町村長による避難指示の判断に資するため、緊急調査の結果に基づき、当該土砂災害が想定される土地の区域及び時期に関する情報を、都道府県知事にあっては関係のある市町村の長に、国土交通大臣にあっては関係のある都道府県及び市町村の長に通知するとともに、一般に周知させるため必要な措置を講じなければならないこと。

五 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

 

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