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   港湾法の一部を改正する法律案(内閣提出第35号)の概要

 本案は、港湾の適切な管理を通じて国民の安全及び安心の確保を図るため、非常災害が発生した場合に国土交通大臣が広域的な緊急輸送等の災害応急対策の拠点となる港湾施設を管理することができることとするとともに、国土交通大臣が設置し、及び管理する電子情報処理組織により重要国際埠頭施設の制限区域への人の出入りを確実かつ円滑に管理することができるようにするほか、港湾管理者による港湾管理の自主性の向上を図るため、入港料率の設定等について届出制を導入しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 国土交通大臣による港湾広域防災施設の管理等

  首都直下地震等の大規模な災害の発生時において、国土交通大臣が直轄工事により整備した港湾広域防災施設を一時的に自ら管理することができること。

二 重要国際埠頭施設の制限区域への出入りの確実かつ円滑な管理

  国土交通大臣は、重要国際埠頭施設の制限区域に出入りする者の個人識別情報の照合により当該制限区域への人の出入りを確実かつ円滑に管理するための埠頭出入管理システムを設置し、及び管理することができること。

三 入港料率の設定等に係る国土交通大臣への事前協議制度の見直し

  政令で定める重要港湾の入港料率の設定等に係る国土交通大臣の同意を要する事前協議制を、上限の範囲内での設定等について事前届出制に緩和すること。

四 施行期日

  この法律は、公布の日から施行すること。

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