住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第二五号)概要
本案は、住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備を図るため、区分所有住宅に係る長期優良住宅建築等計画の認定手続の見直し、長期優良住宅維持保全計画の認定制度の創設、登録住宅性能評価機関の活用による長期優良住宅建築等計画の認定に係る審査の合理化、特別住宅紛争処理の対象の拡大等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 長期優良住宅の普及の促進に関する法律の一部改正
1 複数の者に譲渡することにより区分所有住宅とする住宅の建築及び維持保全に関する長期優良住宅建築等計画の認定手続を見直し、区分所有住宅の管理者等において当該区分所有住宅を長期優良住宅として維持保全を行うこととして、所管行政庁に同計画の認定を申請することができること。
2 長期優良住宅建築等計画の認定基準として、自然災害による被害の発生の防止又は軽減への配慮に関する事項を追加すること。
3 長期使用構造等に該当する既存住宅について、建築行為を伴わずとも、当該住宅の維持保全に関する計画の認定を申請することができる長期優良住宅維持保全計画認定制度を創設すること。
二 住宅の品質確保の促進等に関する法律の一部改正
1 長期優良住宅建築等計画の認定の申請をする者は、登録住宅性能評価機関に対し、当該申請に係る住宅が長期使用構造等であることの確認を求めることができ、同機関が交付する長期使用構造等である旨の確認書等を添えて認定の申請をした場合には、当該住宅が長期使用構造等であるとの認定基準に適合しているものとみなすこと。
2 指定住宅紛争処理機関による紛争のあっせん及び調停について、時効の完成猶予効の付与等を行うこと。
3 住宅紛争処理支援センターの業務として、住宅の瑕疵の発生の防止に関する調査及び研究を行うことを追加すること。
三 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の一部改正
特別住宅紛争処理の対象として、既存住宅等の瑕疵による損害を塡補する保険契約(第十九条第二号に規定する保険契約)に係る住宅の売買等に関する紛争を追加すること。
四 施行期日
この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。