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   マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第三〇号)(参議院送付)の概要

 本案は、マンションの老朽化等に対応し、マンションの管理の適正化の一層の推進及びマンションの建替え等の一層の円滑化を図るため、都道府県等によるマンション管理適正化推進計画の作成、マンションの除却の必要性に係る認定の対象の拡充、団地内の要除却認定マンションの敷地の分割を多数決により行うことを可能とする制度の創設等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 マンションの管理の適正化の推進に関する法律の一部改正

 1 国土交通大臣は、マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならないこと。

 2 管理組合の管理者等に対し、都道府県等は、マンションの管理の適正化を図るために必要な助言及び指導をすることができ、また、都道府県知事等は、管理組合の運営が著しく不適切であることを把握したときは、勧告することができること。

 3 都道府県等は、基本方針に基づき、当該都道府県等の区域内におけるマンションの管理の適正化の推進を図るための計画(以下「マンション管理適正化推進計画」という。)を作成することができること。また、マンション管理適正化推進計画を作成した都道府県等の長は、管理組合の管理者等が作成するマンションの管理計画について、一定の基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができること。

二 マンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部改正

 1 マンションの除却の必要性に係る認定の対象を拡充し、現行の耐震性が不足しているものに加えて、火災に対する安全性が不足しているもの、外壁等の剥落等により周辺に危害を生ずるおそれがあるもの、配管設備の劣化により著しく衛生上有害となるおそれがあるもの及びバリアフリー性能が確保されていないものを追加すること。また、外壁等の剥落等により周辺に危害が生じるおそれがあるもの等であって除却の必要性の認定を受けたマンション(以下「特定要除却認定マンション」という。)をマンション敷地売却事業の対象とすること。

 2 団地建物所有者及び議決権の各五分の四以上の多数で、団地内の特定要除却認定マンションの敷地を分割する旨の決議をすることができること。

三 施行期日

  この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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