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   海上交通安全法等の一部を改正する法律案(内閣提出第四九号)(参議院送付)概要

 本案は、船舶交通の一層の安全を確保するため、異常な気象又は海象による船舶交通の危険の防止を図る観点等から所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 海上交通安全法の一部改正

 1 海上保安庁長官は、異常気象等により船舶交通の危険が生ずるおそれがある等の海域にある船舶に対し、当該海域からの退去を命令すること等ができること。また、異常気象等により船舶交通の危険が生ずるおそれがあると予想される海域について、当該海域又は当該海域の境界付近にある船舶に対し、危険の防止の円滑な実施のために必要な措置を講ずべきことを勧告できること。

 2 海上保安庁長官は、異常気象等が発生した場合に特に船舶交通の安全を確保する必要がある海域において航行し、停留し、又はびょう泊をしている船舶に対し、当該海域において船舶が安全に航行等をするために必要な情報を提供するとともに、当該船舶の航行等に危険が生ずるおそれがある場合に、進路の変更等の必要な措置を講ずべきことを勧告できること。

 3 海上保安庁長官は、湾その他の海域ごとに、異常気象等による船舶交通の危険を防止するための対策の実施に関し必要な協議を行うための協議会を組織することができること。

二 港則法の一部改正

 1 港長は、特定港内及び特定港の境界付近の区域のうち異常気象等が発生した場合に特に船舶交通の安全を確保する必要がある区域において航行等をしている船舶に対し、当該区域において船舶が安全に航行等をするために必要な情報を提供するとともに、当該船舶の航行等に危険が生ずるおそれがある場合に、進路の変更等の必要な措置を講ずべきことを勧告できること。

 2 海上保安庁長官は、海上交通安全法の規定により船舶に対し、異常気象等により船舶交通の危険が生ずるおそれがある等の海域からの退去を命じ又は勧告しようとする場合において、当該海域に隣接する港からの船舶の退去を一体的に行う必要があると認めるときは、港長等の職権を代行すること。

三 航路標識法の一部改正

 1 海上保安庁が管理する航路標識(以下「管理航路標識」という。)を損傷等した原因者に対し、必要な工事等の施行又は当該工事等の費用の負担を求める制度を創設すること。

 2 海上保安庁以外の者が行う管理航路標識に関する工事等に係る海上保安庁長官による承認制度を創設するとともに、海上保安庁長官が指定した航路標識協力団体については、その手続を緩和すること。

四 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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