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                                      (国土交通委員会) 

   海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第11号)要旨

 本案は、「1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約」附属書I及び附属書VIの改正に対応するため、他のタンカーとの間におけるばら積みの貨物油の積替えを行う一定のタンカーに、船舶間貨物油積替作業手引書の作成及び備置き又は掲示、当該積替え(以下「船舶間貨物油積替え」という。)の際の事前通報等を義務付けるとともに、窒素酸化物の放出規制の対象となる原動機の範囲を拡大すること等について定めるもので、その主な内容は次のとおりである。

一 船舶からの油の排出の規制

 1 船舶から排出された油が滞留することによる汚染を特に防止する必要がある海域として政令で定める海域においては、重質油をばら積みの貨物又は燃料油として積載した船舶を、船舶の安全確保又は人命救助のために必要な場合を除き、航行させてはならないこと。

 2 船舶間貨物油積替えを行う一定のタンカーの船舶所有者に対して、船舶間貨物油積替作業手引書の備置き等を義務付けること。

 3 日本国の内水、領海又は排他的経済水域において船舶間貨物油積替えを行うタンカーの船長に対して、海上保安庁長官への事前通報を義務付けるとともに、海上保安庁長官は、油の排出のおそれがある場合には、当該船舶間貨物油積替えを行う時期又は海域の変更等を命ずることができること。

二 船舶からの排出ガスの放出の規制

 1 窒素酸化物又は硫黄酸化物の放出による大気の汚染の防止に関する試験等を行うために、国土交通大臣の承認を受けたものについては、放出規制の適用除外とすること。また、窒素酸化物放出規制について、従来適用除外とされていた原動機の一部を適用対象とすること。

 2 航行中に、進入しようとする海域に係る燃料油中の硫黄分濃度に関する基準に適合させるため、その使用する燃料油の変更をする船舶の船舶所有者に対して、燃料油変更作業手引書の備置き等を義務付けること。

 3 原油の輸送の用に供するタンカーの船舶所有者に対して、揮発性物質放出防止措置手引書の備置き等を義務付けること。

 4 国際航海に従事する一定の船舶の船舶所有者に対して、オゾン層破壊物質を含む設備の一覧表の備置き等を義務付けること。

三 施行期日

この法律は、一部の規定を除き、平成22年7月1日から施行すること。

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