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                                      (国土交通委員会) 

   国土調査促進特別措置法及び国土調査法の一部を改正する法律案(内閣提出第9号)要旨

 本案は、国土調査を一層促進するため、平成21年度末にその期限を迎える現行の国土調査事業十箇年計画に引き続き、内閣において平成22年度を初年度とする計画を策定することとするとともに、同計画の対象となる国土調査事業に、地籍調査の基礎とするために行う土地及び水面の測量を追加するほか、都道府県又は市町村が一定の要件を満たす法人に国土調査の実施を委託することができることとする等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 国土調査促進特別措置法の一部改正

 1 国土調査事業として国の機関又は都道府県が行う基本調査を、地籍調査の基礎とするために行う土地及び水面の測量(このために必要な基準点の測量を含む。)並びに土地分類調査の基準の設定のための調査に係るものとすること。

 2 国土交通大臣は、平成22年度を初年度とする国土調査事業十箇年計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならないこと。

二 国土調査法の一部改正

 1 国土調査を行う者は、当該国土調査の開始前に、公示をしなければならないこと。

 2 都道府県又は市町村は、国土調査を適正かつ確実に実施することができると認められる者として一定の要件に該当する法人に、国土調査に係る調査、測量等を委託することができること。

 3 国土調査の実施を委託された法人が国土調査を実施する場合にあっては、その実施を委託した都道府県又は市町村が、国土調査と関係がある測量又は調査を行う人又は法人に対して報告及び資料の提出を求めることができること。

 4 植物等を伐除させ、又は土地の使用を一時制限し、若しくは土地等を一時使用したために損失を生じた場合においては、伐除させ、又は一時制限し、若しくは一時使用した者は、その損失を受けた者に対して、相当の価額により、その損失を補償しなければならないこと。

 5 地籍調査の実施を委託された法人が地籍調査を実施する場合にあっては、当該法人は、土地の所有者がこれに同意するときは、当該土地の分割又は合併があったものとして調査を行うことができること。

三 施行期日

  この法律は、一部の規定を除き、平成22年4月1日から施行すること。

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