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(国土交通委員会) 

   日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第一二号)の概要

本案は、北海道旅客鉄道株式会社及び四国旅客鉄道株式会社並びに日本貨物鉄道株式会社の経営基盤の強化を図るため、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の業務について、これらの会社に対する助成金の交付に係る業務の期限の延長及び出資に係る業務の追加等のこれらの会社への支援措置を拡充すること等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 北海道旅客鉄道株式会社及び四国旅客鉄道株式会社並びに日本貨物鉄道株式会社の経営基盤の強化

 1 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(以下「機構」という。)は、北海道旅客鉄道株式会社及び四国旅客鉄道株式会社(以下「旅客会社」という。)の経営安定基金の一定の運用益を確保するため、旅客会社から経営安定基金の一部を長期借入金として借り入れ、当該借入金の利子を支払うこと。

 2 機構は、令和十三年三月三十一日までの間、次の業務を行うことができること。

  (一) 旅客会社及び日本貨物鉄道株式会社(以下「会社」と総称する。)等に対し、老朽化した鉄道施設等の更新その他の鉄道施設等の整備に必要な資金に充てるための助成金の交付を行うこと。

  (二) 会社に対し、当該会社の生産性向上に資する施設等の整備及び管理に必要な資金を出資すること。

  (三) 会社に対する無利子貸付債権を当該会社の新規発行株式と交換すること。

 3 機構は、青函トンネル及び本州四国連絡橋の鉄道施設の改修に要する費用を負担することができること。

 4 機構は、会社の経営基盤の強化に必要な資金の貸付を行う金融機関に対し、当該貸付に係る利子補給金を支給することができること。

 5 機構は、会社の所有する土地のうち日本国有鉄道から承継されたものであって、当該会社の事業の用に供されていないものを取得し、当該土地の処分等を行うことができること。

 6 会社は、2の(二)及び(三)の出資を受ける場合は、会社法の規定にかかわらず、当該出資された額の二分の一を超える額を資本金として計上しないことができること。

二 機構は、日本貨物鉄道株式会社に交付する貨物調整金に充てるため、特例業務勘定から建設勘定への繰入を令和十三年三月三十一日まで延長すること。

三 新幹線鉄道の工事が遅延したことに起因して生じた事態に対処するため、機構から並行在来線会社への出資に関する規定を整理すること。

四 この法律は、一部の規定を除き、令和三年四月一日から施行すること。

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