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(国土交通委員会) 

   賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律案(内閣提出第四四号)の概要

本案は、社会経済情勢の変化に伴い国民の生活の基盤としての賃貸住宅の役割の重要性が増大していることに鑑み、良好な居住環境を備えた賃貸住宅の安定的な確保を図るため、賃貸住宅管理業を営む者に係る登録制度を設け、その業務の適正な運営を確保するとともに、特定賃貸借契約(賃借人が賃貸住宅を第三者に転貸する事業を営むことを目的として締結される賃貸住宅の賃貸借契約)の適正化のための措置等を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 賃貸住宅管理業に係る登録制度

 1 賃貸住宅管理業を営もうとする者は、国土交通大臣の登録を受けなければならないこと。

 2 賃貸住宅管理業者は、その営業所又は事務所ごとに、一人以上の業務管理者を選任して、当該営業所等における業務の管理及び監督に関する事務を行わせなければならないこと。

 3 賃貸住宅管理業者は、管理業務を委託しようとする賃貸住宅の賃貸人に対し、管理受託契約(管理業務の委託を受けることを内容とする契約)の締結前に、当該契約の内容等について、書面を交付して説明しなければならないこと。

 4 賃貸住宅管理業者は、管理業務において受領する家賃等を、自己の固有財産等と分別して管理しなければならないこと。また、管理業務の実施状況等について、定期的に、管理業務を委託する賃貸住宅の賃貸人に報告しなければならないこと。

 5 賃貸住宅管理業者に対する業務改善命令、業務停止命令又は登録の取消し等国土交通大臣の監督に関する規定を設けること。

二 特定賃貸借契約の適正化のための措置等

 1 特定転貸事業者(賃借した賃貸住宅を第三者に転貸する事業を営む者)又は勧誘者は、特定賃貸借契約の締結の勧誘時等に、契約の相手方等の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしてはならないこと。

 2 特定転貸事業者は、特定賃貸借契約の相手方となろうとする者に対し、当該契約の締結前に、その内容等について、書面を交付して説明しなければならないこと。

 3 特定転貸事業者等に対する違反の是正のための措置等の指示、業務停止命令等国土交通大臣の監督に関する規定を設けること。

三 罰則について、所要の規定を設けること。

四 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

五 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。

 

 

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