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(国土交通委員会) 

   高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第一四号)の概要

 本案は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の一層の促進を図るため、国民の理解の増進及び協力の確保を図るための制度を整備するとともに、公共交通事業者等に対して役務の提供の方法に関する基準の遵守を義務付ける等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 この法律の目的を達成するための措置に、移動等円滑化に関する国民の理解の増進及び協力の確保を図るための措置を追加するとともに、基本方針及び移動等円滑化促進方針の記載事項を拡充すること。

二 市町村等が重点整備地区において基本構想に位置付けて実施する、移動等円滑化の促進に関する児童等の理解を深めるために学校と連携して行う教育活動の実施に関する事業及び移動等円滑化の促進に関する住民等の理解の増進又は移動等円滑化の実施に関する住民等の協力の確保のために必要な啓発活動の実施に関する事業を、教育啓発特定事業として創設すること。

三 国は、移動等円滑化に関する情報提供の確保を行うに当たっては、観光施設等における移動等円滑化に関する措置に係る情報が適切に提供されるよう必要な措置を講ずること。

四 高齢者、障害者等が円滑に利用することができる施設又は設備であって、これらの者の円滑な利用が確保されるために適正な配慮が必要となるものを高齢者障害者等用施設等として定め、国及び国民の責務に、高齢者、障害者等の同施設等の円滑な利用を確保する上で必要となる適正な配慮に係る規定を追加するとともに、施設設置管理者に対して、高齢者、障害者等が新設旅客施設等、新設特定道路等、新設特定路外駐車場、新設特定公園施設又は新築特別特定建築物における高齢者障害者等用施設等を円滑に利用するために必要となる適正な配慮についての広報活動及び啓発活動を行う努力義務を設けること。

五 公共交通機関を利用する旅客の乗降、待合い等の用に供する道路の附属物である旅客特定車両停留施設の新設等を行うときの道路管理者の基準適合義務等を創設すること。

六 特別特定建築物の定義を改め、その範囲を拡大すること。

七 公共交通事業者等及び道路管理者に対し、新設旅客施設等又は新設旅客特定車両停留施設を使用した役務の提供の方法に関する基準の遵守を義務付けること。

八 公共交通事業者等又は道路管理者は、高齢者、障害者等である旅客の乗継ぎを円滑に行うため、他の公共交通事業者等の関係者と相互に協力して、移動等円滑化のための措置を講ずるよう努めなければならないものとし、他の公共交通事業者等又は道路管理者に当該措置に関する協議を求められたときは、正当な理由がある場合を除き、これに応じなければならないものとすること。

九 この法律は、一部の規定を除き、令和三年四月一日から施行すること。

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