高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第20号)の概要
本案は、高齢者の居住の安定を確保するため、加齢に伴う高齢者の身体機能の低下の状況に対応した構造等を有する賃貸住宅等において、心身の状況の確認、生活相談等のサービスを提供するサービス付き高齢者向け住宅事業の登録制度の創設等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部改正
1 高齢者向けの賃貸住宅又は有料老人ホームに高齢者を入居させ、状況把握サービス、生活相談サービス等の高齢者が日常生活を営むために必要な福祉サービスを提供する事業を行う者は、建築物ごとに都道府県知事の登録を受けることができること。
2 都道府県知事は、登録の申請が、規模・構造・設備、サービス、契約内容等に関する一定の基準に適合していると認めるときは、その登録をしなければならないこと。
3 登録を受けた事業者に対し、誇大広告の禁止、登録事項の公示、契約締結前の書面の交付及び説明等を義務付けること。
4 登録を受けた場合には、老人福祉法に規定する有料老人ホームに係る届出義務を適用除外すること。
5 高齢者円滑入居賃貸住宅の登録制度、高齢者向け優良賃貸住宅の供給計画の認定制度及び高齢者居住支援センターの指定制度を廃止すること。
二 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法の一部改正
公的賃貸住宅等の定義について、高齢者向け優良賃貸住宅を、登録を受けたサービス付き高齢者向け住宅に改めること。
三 独立行政法人住宅金融支援機構法の一部改正
独立行政法人住宅金融支援機構は、サービス付き高齢者向け住宅(賃貸住宅に限る。)にするための既存住宅の購入に必要な資金の貸付けができること。
四 施行期日
この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。